マンション協力金 不在所有者の負担認める 最高裁判決(毎日新聞)

 マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、協力金は適法と認めた。小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。不在所有者側の敗訴が確定した。

 問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。

 管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

 小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。管理組合役員を務める居住者について「不在居住者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

 そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。

 この問題では計3件の訴訟が不在所有者側と管理組合から起こされ、2審・大阪高裁判決は1件について「月1000円の限度で協力金は有効」と認めたが、残り2件で「協力金を求める規約改正は無効」としており判断が分かれていた。【銭場裕司】

【関連ニュース】
身体拘束:賠償認めず、患者側が逆転敗訴 最高裁判決
いじめ訴訟:病気との因果関係認める 最高裁が差し戻し
政教分離:「神社に市有地提供」20日に最高裁大法廷判決
社説:市有地に神社 最高裁の「違憲」は妥当だ
ひと:須藤正彦さん 弁護士から最高裁判事に就任

湯かけ祭り 八ッ場ダムの地元は一面湯気 川原湯温泉(毎日新聞)
バイクで信号無視、容疑で大阪・岸和田の高校生逮捕(産経新聞)
鳩山首相、名護市長選の結果受け米軍移設「ゼロベースで検討」(産経新聞)
社民党、参院選で日森、大川両氏を公認(産経新聞)
オウム 新実被告の死刑確定へ(産経新聞)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。