足利事件再審 判決要旨(5)(産経新聞)

 もっとも、前記のとおり、結果的には本件半袖下着に残された体液のDNA型は菅家氏のDNA型と一致しなかったところ、関係各証拠によれば、取り調べにおいて捜査官からこれらが一致するとした本件DNA型鑑定の結果を告げられたことが、菅家氏が本件を自白するに至った最大の要因となっているということができる。したがって、この事情は菅家氏の捜査段階における自白の任意性には影響しないものの、その信用性は大きく影響する事情であると認められる。

(3)また、弁護人が自白の証拠能力について主張する点のうち、森川検事による本件取り調べ以外の起訴後の取り調べを問題とする点については、関係各証拠によれば、これらの取り調べは、いずれも、本件でなく別件についてなされた取り調べであって、別件の取り調べとの関連で本件に話が及んだというものにすぎず、何ら違法なものとはいえないし、その他の点については、いずれも確定審において自白の証拠能力に影響しない旨判断されたものであるところ、当審においてその判断を覆すに足りる証拠は提出されていないのであるから、結局、いずれも採用できない。

3 まとめ

 以上のとおり、菅家氏の自白には証拠能力自体に影響する事情は見当たらないものの、鈴木鑑定という客観的な証拠と矛盾する点に加え、菅家氏が本件自白をした最大の要因が捜査官から本件DNA型鑑定の結果を告げられたことにあると認められ、結果的にこれが菅家氏の性格などからすると、むしろ、本件自白の内容は、当時の新聞記事の記憶などから想像をまじえて捜査官などの気に入るよう供述したという確定控訴審における菅家氏の供述に信用性が認められることなどの各事情を照らすと、菅家氏の自白は、それ自体として信用性が皆無であり、虚偽であることが明らかであるというべきである。

第4 結論

 以上によれば、鈴木鑑定により、本件半袖下着に付着していた本件犯人のものと考えられるDNA型が菅家氏のDNA型と一致しないことが判明した上に、本件確定審で主な証拠とされた2つの証拠について、本件DNA型鑑定には証拠能力が認められず、自白についても信用性が認められず虚偽のものであることが明らかになったものであるから、菅家氏が犯人ではないことは誰の目にも明らかになったというべきである。

 よって、刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをすることとし、主文のとおり判決する。 

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